大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)88 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人友松千代一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

原審の認定しない事実に基いて原判決の事実誤認を主張するものであるから上告

適法の理由とならない。

第二点について。

原審の量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年四月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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